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DPCのご案内

平成21年4月1日より
入院医療費の計算方法が変わります。


DPC対象病院のお知らせ

 鹿児島市立病院は、平成21年4月1日から厚生労働省の指定を受け「DPC(包括払い方式)」という新しい医療費制度で入院医療費の請求を行なう病院となりました。
このため、平成21年4月1日以降に入院される患者さんから、入院医療費の計算方法が変わります。

DPC(包括払い方式)とは

 これまでの計算方法は、診療行為ごとにかかったそれぞれの費用を合計して入院医療費を計算する方法で「出来高払い方式」といいます。
「DPC(包括払い方式)」とは、投薬、注射、処置、入院料等を包括した1日当たりの定額(1日当たりの定額は病名や診療内容に応じて定められた分類ごとに決められている。)による計算方法になります。ただし、手術等については、従来通りの出来高払いとなります。


入院医療費=診断群分類ごとの1日の定額×入院日数×医療機関別係数(※)                              +手術等の出来高部分
(※)「医療機関別係数」とは、病院の機能に応じて病院ごとに定められる一定の係数です。この医療機関別係数により同じ診断、治療でも病院によって医療費の総額が異なりますのでご留意ください。

入院医療費の計算方法が変わっても、今までの医療サービスや高額医療費の取り扱いは変わりません。また、4月以前からの入院患者さんや病名によっては、従来の計算方法「出来高払い方式」になる場合もあります。

DPCのイメージ

DPC・入院医療費のQ&A

Q すべての入院患者さんがこの制度の適用となるのですか?
A 主治医が入院患者さんの病名や診療内容によって診断群分類のいずれかに該当すると判断した場合にDPCで医療費を計算します。病名が診断群分類のいずれにも該当しない場合や下記のような場合には、従来の計算方式(出来高方式)となります。
  • 労働災害、公務災害、交通事故(自賠責保険適用)、自由診療で入院される患者さん
  • 病名が診断群分類に該当しない患者さん
  • 入院後24時間以内に亡くなられた患者さん
  • 生後7日以内に亡くなられた新生児の患者さん
  • 平成21年4月1日以前から引き続き入院されている患者さん
    (ただし、平成21年6月1日以降の入院期間は、DPC計算となります。)

Q 診断群分類とは?
A 診断群分類とは疾患(病気)を基本として手術、処置、副傷病名の有無などによりさらに1,572種類に分類したものです。

Q DPCの対象となる病気でも出来高払い方式で計算してもらえますか?
A 厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる病気は出来高払い方式での計算が出来ません。

Q DPCに変わっても治療はかわりませんか?入院中に他の病気の治療もしたいのだけど?
A DPCでは、1つの病気(診断群分類)に対して入院加療を行う制度です。「1疾病1入院」が原則となりますので、他の病気の治療を患者 さんが希望された場合には、主治医の判断により退院後にお願いすることもあります。なお、緊急の場合はこの限りではありませんので、主治医へご相談ください。

Q DPCになると入院医療費は高くなるの?安くなるの?
A DPCでは入院している間の病名や行った手術等によって、1日当たりの定額の金額が決まります。
従って従来の計算方法と比べて、同じ内容の診療でも、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。

Q 医療費の支払い方法はどうかわりますか?
A 従来どおり、月ごとの支払い(退院の時は退院時)です。

Q 入院途中で病名、診療科が変わった場合の入院医療費はどうなりますか?
A 入院当初の病名から、入院後の治療や検査等を行う中で病名が変わった場合は、病名が変わった時点で入院日に遡って、変更後の病名で医療費の計算をやり直します。
 入院中に月が変わり、病名が変更になった場合は、前月分の医療費の差額を退院時に過不足調整させていただきますので、予めご了承願います。
 入院中に診療科が変わった場合や、複数の病気治療のために入院されていても、入院期間中に最も集中的に治療を行った病名で計算を行います。

Q 長期に入院しても1日あたりの点数は同じですか?
A 1日当たりの定額は、3段階の期間毎に決められております。また、入院が長期になり、この定額の期間の日数を超えてしまうと、超えた期間の分は出来高払い計算になります。

Q 高額医療費の取扱いはどうなりますか?
A 高額医療費制度の取扱いに関しては、これまでと変わりません。
自己負担限度額のみの支払いで済む限度額適用認定証をお持ちの方は、従来どおりご利用いただくことができます。

Q 今飲んでいるお薬はどうするの?
A 現在、当院または他の病院のお薬を服用されている患者さんは、入院される際、服用しておられる全てのお薬をご持参ください。

Q 特定疾患(公費)を持っていますが、その時の支払いは?
A 特定疾患(公費)の病名が入院の主たる治療目的である場合は、DPCで計算した上で公費適用になります。