| 1 本制度の目的 |
分娩に関連して発症した重度の脳性麻痺の児への補償制度です。
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| 2 補償の対象(※平成21年1月に生まれた赤ちゃんから対象) |
「出生体重2,000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者等級1級又は2級相当の重度脳性麻痺が発症した場合に補償の対象となります。
(ただし、先天性の要因等については補償の対象外となることがあります)
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| 3 補償の水準 |
分娩に関連して発症した 重度脳性麻痺の赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円(120万円を20年間)、総額3,000万円が補償金として支払われます。
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| 【妊産婦の皆様へお願い】 |
妊産婦の皆様に、この制度の対象となることを示す「登録証」を交付いたします。(登録のための書式への記載をお願いいたします。)
なお、「登録証」は分娩後も大切に保管してください。
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| ≡問い合わせ先 |
| 事務局 医事課 医事情報係 |
電話099-224-2101
(内線2741) |
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このマークは、産科医療補償制度のシンボルマークです。
産科医療補償制度は、財団法人日本医療機能評価機構(厚生労働省所管)が行っております。 |
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